国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第七条

(運用の対象となる有価証券)

平成十五年政令第四百三十九号

法第二十六条第一号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。) 二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 三 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの 四 前三号に掲げる有価証券に係る標準物

2 前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

第7条

(運用の対象となる有価証券)

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)

第7条 (運用の対象となる有価証券)

法第26条第1号の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。) 二 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの 三 金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第2条第2項第6号に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの 四 前三号に掲げる有価証券に係る標準物

2 前項第1号及び第2号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

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