国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第九条

(有価証券の貸付け)

平成十五年政令第四百三十九号

法第二十六条第四号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2 法第二十六条第四号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

第9条

(有価証券の貸付け)

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)

第9条 (有価証券の貸付け)

法第26条第4号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2 法第26条第4号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第29条の4の4第7項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次ページへ →