国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第二十三条
(科学技術振興機構債券の引受け)
平成十五年政令第四百三十九号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興機構債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替科学技術振興機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。