国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第八条

(投資一任契約)

平成十五年政令第四百三十九号

法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

第8条

(投資一任契約)

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)

第8条 (投資一任契約)

法第26条第3号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

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