国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十一条

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平成十五年政令第四百三十九号

法第二十六条第七号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。

第11条

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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)

第11条 (通貨オプション)

法第26条第7号の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第3号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。

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