国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十四条
(毎事業年度において国庫に納付すべき額)
平成十五年政令第四百三十九号
法第三十二条第六項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額)
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)
第14条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額)
法第32条第6項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。