国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令 第十条

(債券オプション)

平成十五年政令第四百三十九号

法第二十六条第五号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの 二 外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの 三 金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの 四 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

第10条

(債券オプション)

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百三十九号)

第10条 (債券オプション)

法第26条第5号の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの 二 外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの 三 金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの 四 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

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