国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第五条

(会社法の準用)

平成十五年政令第四百四十号

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、研究所の出資証券について準用する。

第5条

(会社法の準用)

国立研究開発法人理化学研究所法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百四十号)

第5条 (会社法の準用)

会社法(平成十七年法律第86号)第291条の規定は、研究所の出資証券について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人理化学研究所法施行令の全文・目次ページへ →