国立研究開発法人理化学研究所法施行令 第四条
(出資者原簿)
平成十五年政令第四百四十号
研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資額及び出資証券の番号 三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(出資者原簿)
国立研究開発法人理化学研究所法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百四十号)
第4条 (出資者原簿)
研究所は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資額及び出資証券の番号 三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、研究所の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。