電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第十七条
(評価に関する庶務)
平成十五年政令第四百四十三号
評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。
(評価に関する庶務)
電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百四十三号)
第17条 (評価に関する庶務)
評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。