平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
平成十五年政令第四百六十六号
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成十五年政令第四百六十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 法令番号: 平成十五年政令第四百六十六号
- 公布日: 2003-10-29
- 収録条文数: 6件