平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令 第二条
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
平成十五年政令第四百六十七号
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百六十七号)
第2条 (法第八条第一項の政令で定める都道府県)
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。