国立大学法人法施行令 第七条

(国庫納付金の帰属する会計)

平成十五年政令第四百七十八号

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

第7条

(国庫納付金の帰属する会計)

国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)

第7条 (国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人等が準用通則法第46条第1項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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