国立大学法人法施行令 第九条

(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

平成十五年政令第四百七十八号

法第三十三条第二項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

第9条

(借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)

第9条 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

法第33条第2項本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により土地の取得等に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、同条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

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