国立大学法人法施行令 第二十一条

(国立大学法人等債券の発行の認可)

平成十五年政令第四百七十八号

国立大学法人等は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 発行を必要とする理由 二 第十四条第三項第一号から第八号までに掲げる事項 三 国立大学法人等債券の募集の方法 四 発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする国立大学法人等債券申込証 二 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面

第21条

(国立大学法人等債券の発行の認可)

国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)

第21条 (国立大学法人等債券の発行の認可)

国立大学法人等は、法第33条第1項又は第2項の規定により国立大学法人等債券の発行の認可を受けようとするときは、国立大学法人等債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 発行を必要とする理由 二 第14条第3項第1号から第8号までに掲げる事項 三 国立大学法人等債券の募集の方法 四 発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、国立大学法人等債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする国立大学法人等債券申込証 二 国立大学法人等債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 国立大学法人等債券の引受けの見込みを記載した書面

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