国立大学法人法施行令 第二十三条
(投資一任契約)
平成十五年政令第四百七十八号
法第三十三条の五第二項第三号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
(投資一任契約)
国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)
第23条 (投資一任契約)
法第33条の5第2項第3号ロの政令で定める投資一任契約は、国立大学法人等が金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。