国立大学法人法施行令 第二十条

(利札が欠けている場合)

平成十五年政令第四百七十八号

国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。

第20条

(利札が欠けている場合)

国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)

第20条 (利札が欠けている場合)

国立大学法人等債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国立大学法人等は、これに応じなければならない。

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