国立大学法人法施行令 第二条
(教育公務員の範囲)
平成十五年政令第四百七十八号
法第十六条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
(教育公務員の範囲)
国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)
第2条 (教育公務員の範囲)
法第16条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの