国立大学法人法施行令 第二条の二
平成十五年政令第四百七十八号
法第二十一条の二の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。 一 国立大学法人東北大学 二 国立大学法人東京大学 三 国立大学法人東海国立大学機構 四 国立大学法人京都大学 五 国立大学法人大阪大学
国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)
第2条の2
法第21条の2の政令で指定する国立大学法人は、次に掲げるものとする。 一 国立大学法人東北大学 二 国立大学法人東京大学 三 国立大学法人東海国立大学機構 四 国立大学法人京都大学 五 国立大学法人大阪大学