国立大学法人法施行令 第十六条
(国立大学法人等債券の成立の特則)
平成十五年政令第四百七十八号
国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。
(国立大学法人等債券の成立の特則)
国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)
第16条 (国立大学法人等債券の成立の特則)
国立大学法人等債券の応募総額が国立大学法人等債券の総額に達しないときでも、国立大学法人等債券を成立させる旨を国立大学法人等債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって国立大学法人等債券の総額とする。