国立大学法人法施行令 第十四条
(国立大学法人等債券申込証)
平成十五年政令第四百七十八号
国立大学法人等債券の募集に応じようとする者は、国立大学法人等債券の申込証(以下「国立大学法人等債券申込証」という。)に、その引き受けようとする国立大学法人等債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国立大学法人等債券(次条第二項において「振替国立大学法人等債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国立大学法人等債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を国立大学法人等債券申込証に記載しなければならない。
3 国立大学法人等債券申込証は、国立大学法人等債券の募集をしようとする国立大学法人等が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国立大学法人等債券の名称 二 国立大学法人等債券の総額 三 各国立大学法人等債券の金額 四 国立大学法人等債券の利率 五 国立大学法人等債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 国立大学法人等債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額が国立大学法人等債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号