国立大学法人法施行令 第十条

(長期借入金又は債券の償還期間)

平成十五年政令第四百七十八号

法第三十三条第一項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

第10条

(長期借入金又は債券の償還期間)

国立大学法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十八号)

第10条 (長期借入金又は債券の償還期間)

法第33条第1項の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

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