独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第三条
(権利及び義務の承継の時期)
平成十五年政令第四百七十九号
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第二項及び附則第七条第一項において「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
(権利及び義務の承継の時期)
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十九号)
第3条 (権利及び義務の承継の時期)
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第2項及び附則第7条第1項において「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。