独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第二条

(他の法令の準用)

平成十五年政令第四百七十九号

次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。) 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五 五 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項 六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三条第一項第二号及び第二号の二 七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項 八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条 九 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第一項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第一項(同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。) 十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。) 十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項、第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項 十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号 十五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号 十六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号 十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。) 二十 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 二十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 二十二 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項 二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号 二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十五条 二十五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 二十六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項 二十七 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)

2 前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

第2条

(他の法令の準用)

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十九号)

第2条 (他の法令の準用)

次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。) 二 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第37条第3項及び第4項並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項 三 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 四 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第50条の5 五 海岸法(昭和三十一年法律第101号)第10条第2項 六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第3条第1項第2号及び第2号の二 七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第11条第2項、第20条第2項(同法第45条第1項において準用する場合を含む。)及び第23条第5項 八 下水道法(昭和三十三年法律第79号)第41条 九 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第191号)第15条第1項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第1項(同法第35条第3項において準用する場合を含む。) 十 河川法(昭和三十九年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。) 十一 都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第42条第2項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の7第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項 十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第7条第4項及び第13条 十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第37条第2項 十四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号 十五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号 十六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第33条第1項第3号 十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第57号)第15条 十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条 十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第77号)第35条(同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。) 二十 景観法(平成十六年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項 二十一 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第91号)第15条第2項 二十二 教育基本法(平成十八年法律第120号)第15条第2項 二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号 二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第123号)第25条 二十五 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第53号)第12条及び第13条第2項 二十六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第43条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項 二十七 景観法施行令(平成十六年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)

2 前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

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