独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第十四条

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

平成十五年政令第四百七十九号

2 経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。

第14条

(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百七十九号)

第14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

2 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第56条第1項第24号、附則第7条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第25条第1項第48号、附則第8条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条第1項第26号、附則第10条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第16条第1項第34号、附則第11条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第34条第1項第27号及び附則第12条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第16条第1項第25号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。

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