独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(権利及び義務の承継の時期)

平成十五年政令第四百八十号

前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。

第2条

(権利及び義務の承継の時期)

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十号)

第2条 (権利及び義務の承継の時期)

前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。

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