独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条

(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)

平成十五年政令第四百八十号

機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により旧機構について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 機構の成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は電気事業法の規定により旧機構について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

第8条

(高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十号)

第8条 (高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)

機構の成立前に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)、下水道法(昭和三十三年法律第79号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第170号)の規定により旧機構について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 機構の成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は電気事業法の規定により旧機構について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。