独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条

(国有財産の無償使用)

平成十五年政令第四百八十号

法附則第十条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

第6条

(国有財産の無償使用)

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十号)

第6条 (国有財産の無償使用)

法附則第10条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。