独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条

(出資の時期)

平成十五年政令第四百八十号

法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

第4条

(出資の時期)

独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十号)

第4条 (出資の時期)

法附則第8条第1項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。