地方独立行政法人法施行令 第一条
(出資財産の評価の方法)
平成十五年政令第四百八十六号
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(出資財産の評価の方法)
地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)
第1条 (出資財産の評価の方法)
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第6条第5項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。