地方独立行政法人法施行令 第一条

(出資財産の評価の方法)

平成十五年政令第四百八十六号

地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

第1条

(出資財産の評価の方法)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第1条 (出資財産の評価の方法)

地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第6条第5項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

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