地方独立行政法人法施行令 第七条

(資本の額その他の経営の規模の基準)

平成十五年政令第四百八十六号

法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。 二 法第三十四条第一項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。

第7条

(資本の額その他の経営の規模の基準)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第7条 (資本の額その他の経営の規模の基準)

法第35条第1項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 法第35条第1項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。 二 法第34条第1項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。

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