地方独立行政法人法施行令 第三条
(教育公務員の範囲)
平成十五年政令第四百八十六号
法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
(教育公務員の範囲)
地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)
第3条 (教育公務員の範囲)
法第16条第2項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。) 二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの