地方独立行政法人法施行令 第二十条

(権利の承継に係る議会の議決)

平成十五年政令第四百八十六号

設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

第20条

(権利の承継に係る議会の議決)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第20条 (権利の承継に係る議会の議決)

設立団体の長は、法第66条の4第1項の規定により受入地方独立行政法人(法第66条の3第3項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第237条第1項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

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