地方独立行政法人法施行令 第二条
(議決及び認可を要しない定款の変更)
平成十五年政令第四百八十六号
法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 従たる事務所の所在地の変更 二 設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項
(議決及び認可を要しない定款の変更)
地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)
第2条 (議決及び認可を要しない定款の変更)
法第8条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 従たる事務所の所在地の変更 二 設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項