地方独立行政法人法施行令 第二条

(議決及び認可を要しない定款の変更)

平成十五年政令第四百八十六号

法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 従たる事務所の所在地の変更 二 設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項

第2条

(議決及び認可を要しない定款の変更)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第2条 (議決及び認可を要しない定款の変更)

法第8条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 従たる事務所の所在地の変更 二 設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更 三 前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項

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