地方独立行政法人法施行令 第六条
(公共的な施設の範囲)
平成十五年政令第四百八十六号
法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院 二 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの 三 博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館
(公共的な施設の範囲)
地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)
第6条 (公共的な施設の範囲)
法第21条第6号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 一 介護保険法(平成九年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 二 会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの 三 博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館