クラウド六法地方独立行政法人法施行令第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置第十九条地方独立行政法人法施行令 第十九条(承継財産の評価の方法)平成十五年政令第四百八十六号設立団体は、法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。