地方独立行政法人法施行令 第十二条
(資本金の減少に係る通知及び報告)
平成十五年政令第四百八十六号
設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。
2 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。
(資本金の減少に係る通知及び報告)
地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)
第12条 (資本金の減少に係る通知及び報告)
設立団体の長は、法第42条の2第4項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。
2 地方独立行政法人は、法第42条の2第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。