地方独立行政法人法施行令 第十条

(簿価超過額の出資等団体への納付)

平成十五年政令第四百八十六号

地方独立行政法人は、譲渡収入額に簿価超過額(法第四十二条の二第二項に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第五項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

2 地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第二項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。 一 当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額 二 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

4 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

第10条

(簿価超過額の出資等団体への納付)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第10条 (簿価超過額の出資等団体への納付)

地方独立行政法人は、譲渡収入額に簿価超過額(法第42条の2第2項に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第42条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第5項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

2 地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、法第42条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第2項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。 一 当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額 二 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3 地方独立行政法人は、法第42条の2第3項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

4 地方独立行政法人は、法第42条の2第3項ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

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