地方独立行政法人法施行令 第四条

(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

平成十五年政令第四百八十六号

法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業 二 前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

2 法第二十一条第二号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業 二 次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業

第4条

(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

地方独立行政法人法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十六号)

第4条 (公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

法第21条第2号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 当該大学等(法第21条第2号に規定する大学等をいう。次号及び次項第2号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業 二 前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

2 法第21条第2号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業 二 次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業

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