独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第九条

(機構債券申込証)

平成十五年政令第四百八十九号

機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の名称 二 機構債券の総額 三 各機構債券の金額 四 機構債券の利率 五 機構債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 機構債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式で利札付きである旨又は無利札である旨 十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

4 法附則第十条の規定により、その債務の担保に供するため機構の金銭債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「金銭債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信託の受託者たる信託会社等の商号 二 担保に供するため信託された金銭債権の概要の表示

第9条

(機構債券申込証)

独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十九号)

第9条 (機構債券申込証)

機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人環境再生保全機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の名称 二 機構債券の総額 三 各機構債券の金額 四 機構債券の利率 五 機構債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 機構債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式で利札付きである旨又は無利札である旨 十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

4 法附則第10条の規定により、その債務の担保に供するため機構の金銭債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「金銭債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信託の受託者たる信託会社等の商号 二 担保に供するため信託された金銭債権の概要の表示

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