独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第二条
平成十五年政令第四百八十九号
法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。 一 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施 二 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及 三 前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施
独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十九号)
第2条
法第10条第1項第3号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するものであることとする。 一 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施 二 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及 三 前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施