独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第五条

(承継計画書の作成基準)

平成十五年政令第四百八十九号

法附則第四条第一項の承継計画書は、同条第二項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。 一 環境事業団債券に係る債務については、機構が承継するものとすること。 二 職員の雇用契約に係る権利及び義務については、環境事業団の解散の時に現に在籍する職員の総数を機構及び日本環境安全事業株式会社(以下この条において「会社」という。)の業務に要する職員数に応じて配分することを基本として機構及び会社が承継するものとすること。この場合においては、承継後における機構及び会社の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。 三 前二号に掲げる権利及び義務以外の権利及び義務(長期借入金に係る債務を含む。)については、次に掲げるところにより、機構又は会社が承継するものとすること。

第5条

(承継計画書の作成基準)

独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十九号)

第5条 (承継計画書の作成基準)

法附則第4条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において存する環境事業団の一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。 一 環境事業団債券に係る債務については、機構が承継するものとすること。 二 職員の雇用契約に係る権利及び義務については、環境事業団の解散の時に現に在籍する職員の総数を機構及び日本環境安全事業株式会社(以下この条において「会社」という。)の業務に要する職員数に応じて配分することを基本として機構及び会社が承継するものとすること。この場合においては、承継後における機構及び会社の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。 三 前二号に掲げる権利及び義務以外の権利及び義務(長期借入金に係る債務を含む。)については、次に掲げるところにより、機構又は会社が承継するものとすること。

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