独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十七条
(業務の特例に関する経過措置)
平成十五年政令第四百八十九号
法附則第七条第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる業務については、次条の規定による廃止前の環境事業団法施行令(昭和四十年政令第三百二十八号。以下この条及び附則第十九条において「旧事業団法施行令」という。)第十六条第一項(同項第三号、第六号(都市計画法第五十九条第三項、第六十三条第一項及び第八十条第一項に係る部分に限る。)及び第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法附則第七条第一項第一号に掲げる業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十六条第一項中「事業団」とあるのは、「独立行政法人環境再生保全機構」とする。