独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十三条

(債券の発行)

平成十五年政令第四百八十九号

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、附則第九条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第四項第一号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長が記名押印しなければならない。

第13条

(債券の発行)

独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十九号)

第13条 (債券の発行)

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2 各債券には、附則第9条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項(金銭債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長が記名押印しなければならない。

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