独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十九条
(環境事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
平成十五年政令第四百八十九号
環境事業団が旧事業団法第二十七条第一項の規定により発行した環境事業団債券に係る事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第十三条及び第十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第十三条第一項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構は、その事業団債券原簿に係る環境事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第二項第三号中「第八条第二項第一号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法施行令(平成十五年政令第四百八十九号)附則第十八条の規定による廃止前の環境事業団法施行令第八条第二項第一号」と、旧事業団法施行令第十四条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」とする。