独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十六条

(機構債券の発行の認可)

平成十五年政令第四百八十九号

機構は、法附則第八条第一項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 附則第九条第三項第一号から第九号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

第16条

(機構債券の発行の認可)

独立行政法人環境再生保全機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第四百八十九号)

第16条 (機構債券の発行の認可)

機構は、法附則第8条第1項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 機構債券の発行を必要とする理由 二 附則第9条第3項第1号から第9号までに掲げる事項 三 機構債券の募集の方法 四 機構債券の発行に要する費用の概算額 五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 作成しようとする機構債券申込証 二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面 三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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