船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
平成十五年政令第四百九十七号
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十五年政令第四百九十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
- 法令番号: 平成十五年政令第四百九十七号
- 公布日: 2026-02-14