個人情報の保護に関する法律施行令 第九条
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
平成十五年政令第五百七号
法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合 二 法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。