個人情報の保護に関する法律施行令 第八条
(個人関連情報データベース等)
平成十五年政令第五百七号
法第十六条第七項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(個人関連情報データベース等)
個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百七号)
第8条 (個人関連情報データベース等)
法第16条第7項の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。