個人情報の保護に関する法律施行令 第十五条
(認定業務の廃止の届出)
平成十五年政令第五百七号
認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名 二 法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日 三 認定業務を廃止しようとする日 四 認定業務を廃止する理由
(認定業務の廃止の届出)
個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百七号)
第15条 (認定業務の廃止の届出)
認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名 二 法第53条第1項の申出の受付を終了しようとする日 三 認定業務を廃止しようとする日 四 認定業務を廃止する理由